療養介護病床

入院病棟


療養介護病床とは

障害者総合支援法に基づいて、人工呼吸器で長期入院を余儀なくされている方や、重症の筋ジストロフィー患者さん、身体の不自由な方(重症心身障害者)に、十分な医療を確保するだけでなく福祉サービスを提供して、より豊かで広がりのある療養生活を送っていただくための病床です。
当院では、平成23年4月より、20床を療養介護の患者さんの病床と指定しています。



療養介護病床の特徴・特色

利用者ひとりひとりに楽しみや生きがいを提供できるよう個別支援計画を立てます


さまざまなサービスの内容

●清潔介助
入浴介助、清拭、モーニングケア、ナイトケア、口腔ケア、整容、髭剃り、爪切りなど患者さんが気持ちよく生活できるようサポートします。

●コミュニケーションへの関わり
患者さんと話が弾みます。頭でスイッチを押しパソコン操作もスムーズ。ベッドサイドでゆっくりお話しさせていただきます。

●レクリエーションへの関わり
季節を感じていただける行事(お花見会・七夕会など)をしています。
 

盆おどり
盆おどり

病棟の壁画




入院について

◆入院について
 他の医療機関からの相談窓口も地域医療連携室が担当しています。


◆入院の対象となる方
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって、常時介護を要する方でこの病室へ入院できるのは下記の通り、厚生労働省の定める一定の基準に該当する方です。
(1)障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理をおこなっている方
(2)障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する方であること。

  1. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィー等
  2. 医療的ケアの判定スコアが16点以上の方
  3. 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上ある方で、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方
  4. 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方
    ※医療的ケアの判定スコアをみる
    (厚生労働省ホームページ「障害福祉サービスについて」5 療養介護より)

(3)(1)及び(2)に準じる方として市町が認めた方


◆入院費について

  • 患者さんの世帯の所得額により、医療費・食事療養費・療養介護サービス費各々の月額上限額が市町村で決定されます。
  • 療養介護医療を使用するため、難病や重度心身障害者医療が利用できなくなります。
  • →入院費用についてを見る


 

 


<お問い合わせ>

公立八鹿病院 地域医療連携室
電話:079-662-5555(内線1360)
FAX:079-662-3143(地域医療連携室直通)



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