本指針は、公立八鹿病院及び公立八鹿病院組合附帯施設における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
高度化・複雑化する現代の医療現場では、医療従事者による過誤に起因するか否かにかかわらず、病院、患者及びその家族にとって医療上予期しない有害事象や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。
このような医療の不確実性とも言うべき状況の中にあって、病院及び病院職員には、患者の安全を確保ための不断の努力が求められており、個々の職員が日々研 鑽を積み重ねることはもとより、病院組織としても患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築していくことが必要である。
本指針はこのような考え方のもとに、職員個人レベルでの事故防止への取り組みと、病院全体での組織的な事故防止対策の二つの対策を推進することによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して医療を受けられる環境づくりを目指すものである。
1の目的を達成するため、医療安全管理部門として以下の役職及び組織等を設置する。
患者及び家族等からの相談に迅速に対応し、医療の安全と信頼を確保するために、総合診療部地域医療課に相談窓口を設置する。医療事故及び医療に関するクレームには、医療安全推進室が対応する。
また、医療安全上の報告制度に基づき、必要な事例に対しては医療安全推進室が積極的に早期介入する。
院内の医療安全管理の改善に資するため、専門的な第三者機関による医療安全推進事業に参加する等、院外の医療安全に関する知識・情報を積極的に活用する。
医療安全管理部門は、必要に応じて随時、本指針をはじめ医療安全管理マニュアルの見直しを図るものとする。