地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員を必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)
管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び組合議員(議選委員)のうちから選任しています。監査委員の任期は、識見委員については4年、議選委員については議員の任期です。 組合の監査委員は次の2名です。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
識見 | 藤原 洋介 | 令和5年6月23日 | 代表監査委員・非常勤 |
議選 | 藤井 昌彦 | 令和3年5月28日 | 非常勤 |
監査の種類は地方自治法に定められており、定期監査、例月出納検査、決算審査、随時監査、住民監査請求の監査等があります。 監査の結果は、法令に基づき議会等へ報告、公表されます。
監査委員に関する事務に従事し、また、監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。