公立八鹿病院組合では、平成19年度から全国の高等学校卒業生を対象に医師修学資金貸与制度を発足させました。この制度は、将来公立八鹿病院組合(公立八鹿病院、公立村岡病院)の医師として地域の医療の向上に貢献しようとする医師を育成することを目的としています。
当院の貸与制度には、基本となる『医師修学資金』、医学部入学金、授業料、施設設備費及び教育充実費等本人が正規の修学年限内に支払うべき学費の一部にご利用いただける『入学時特別修学資金』『修学一時資金』の3つの貸与制度があります。医学部大学生はこれら3つの貸与制度を利用することにより最大3,152万円の貸与を受けることができ、経済的負担をかなり軽減させることができます。制度の詳細は下記のとおりです。
【募集状況】
令和7年度の申し込みを募集しています
→詳しくはこちらから
※選べる追加プランは、自由に組み合わせて利用できます。基本プランのみの利用も可能です。
下記の条件にあてはまる方を対象としています。
■高等学校を卒業し大学医学部医学科に進学しようとされる方
■医学部に修学中の方で大学卒業後、医師として八鹿病院で勤務する意志のある方。
※大学医学部在学中には病院の策定する医学生教育プログラムに参加すること
※制度の利用は申請書類と 面接及び作文試験により決定します。
大学医学部を卒業し、2年以内に医師国家試験に合格した後、原則として、医師国家試験に合格した日の属する月の翌々月から起算して2年以内に八鹿病院において医師の業務(臨床研修を含む)に従事していただきます。貸与期間と同じ期間勤務した場合は、修学資金の返還を全額免除します。
※返還免除の勤務年数に満たさず退職した場合は、利息を付し貸与金額の全額返還しなければなりません。
※医師修学一時資金貸与制度、入学時特別就学資金貸与制度の返還について、詳細につきましては募集要項よりご確認ください。
正規の修学年限内(6年以内)
貸与学生が休学したとき、停学処分を受けたとき、または留年した場合は修学資金の貸与を一時停止します。
医師修学資金 |
1人あたり 総額1,152万円 ※返還免除規定有(貸与条例第8条) |
医師修学一時資金 |
上限額1,000万円 ※返還義務有(貸与条例第10条) |
入学時特別修学資金
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上限額1,000万円 ※返還免除規定有(特別修学資金貸与条例第3条) |
注:医師修学資金貸与制度を利用しないと、医師修学一時資金貸与制度、入学時特別修学資金貸与制度を利用することはできません。医師修学一時資金貸与制度、入学時特別修学資金貸与制度は、任意で利用することができます。
医師修学資金 |
大学医学部を卒業し、2年以内に医師国家試験に合格した後、原則として、医師国家試験に合格した日の属する月の翌々月から起算して2年以内に八鹿病院において医師の業務(臨床研修を含む。)に従事していただきます。貸与期間と同じ期間勤務した場合(当院で臨床研修を受けた場合は当該臨床研修期間を含む。)は修学資金の返還を全額免除します。 |
医師修学一時資金 |
医学部を卒業し当院採用後6年以内で月賦又は最長半年賦の方法により給料の支給日に返済をして頂きます。 この制度は全額返還をしなければなりません。当組合に勤務をしながら返済して頂く場合は無利息となりますが、勤務開始後、貸与期間を満たさず当組合を退職した場合は、全額返済と所定の率(年10パーセント)を期間に応じて乗じた額の合計額を返還しなければなりません。 |
入学時特別修学資金 |
公立八鹿病院組合の医師として6年間勤務(当院で臨床研修を行った場合は、当該臨床研修期間を含む。)された場合は入学時特別修学資金の返還を免除します。(医師修学資金が6年に満たない貸与期間であっても、この入学時特別修学資金については、6年間の勤務が返還免除の条件となります) ただし、勤務開始後、6年間を満たさず当組合を退職した場合は、事由が発生した日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に、一括返還しなければなりません。 |
医師修学資金 |
次の場合に修学資金の返還を求めます。 |
医師修学一時資金 |
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入学時特別修学資金 |
医師修学資金 |
各月分の修学資金は貸与期間の日数に応じ、年10%の |
医師修学一時資金 |
無利息とする。ただし、返還すべき日までにこれを返還しなかった ときは、延滞利息が発生します。 |
入学時特別修学資金 |
返還免除された修学資金は、平成28年度の税法改正により、所得税が非課税となりました。
公立八鹿病院 人事会計課
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