



![]() |
公立八鹿病院組合では、平成19年度から全国の高等学校卒業生を対象に医師修学資金貸与制度を発足させました。この制度は、将来公立八鹿病院組合(公立八鹿病院、公立村岡病院)の医師として地域の医療の向上に貢献しようとする医師を育成することを目的としています。
当院の貸与制度には、基本となる『医師修学資金』、医学部入学金、授業料、施設設備費及び教育充実費等本人が正規の修学年限内に支払うべき学費の一部にご利用いただける『入学時特別修学資金』『修学一時資金』の3つの貸与制度があります。医学部大学生はこれら3つの貸与制度を利用することにより最大3,152万円の貸与を受けることができ、経済的負担をかなり軽減させることができます。制度の詳細は下記のとおりです。
【募集状況】
令和9年度利用者募集要項を公開しました
![]() |
※選べる追加プランは、自由に組み合わせて利用できます。基本プランのみの利用も可能です。
下記の要件に全てあてはまる方を対象としています。
■学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校を卒業した方であること。
■学校教育法に規定する大学(以下、大学)の医学部学生であること。
■大学医学部を卒業後、医師として当院で勤務する意志のある方
■大学医学部(医学部進学課程を含む)在学中には当院の策定する医学生教育プログラムに参加すること。
![]() |
大学医学部を卒業し、2年以内に医師国家試験に合格した後、原則として、医師国家試験に合格した日の属する月の翌々月から起算して2年以内に八鹿病院において医師の業務(臨床研修を含む)に従事していただきます。貸与期間と同じ期間勤務した場合は、修学資金の返還を全額免除します。
※返還免除の勤務年数に満たさず退職した場合は、利息を付し貸与金額の全額返還しなければなりません。
※医師修学一時資金貸与制度、入学時特別就学資金貸与制度の返還について、詳細につきましては募集要項よりご確認ください。
正規の修学年限内(6年以内)
貸与学生が休学したとき、停学処分を受けたとき、または留年したとき当は修学資金の貸与を一時停止します。
|
医師修学資金制度 |
1人あたり 総額1,152万円 ※返還免除規定有(貸与条例第8条) |
|
医師修学一時資金制度 |
上限1,000万円 ※返還義務有(貸与条例第10条) |
|
入学時特別修学資金制度
|
上限額1,000万円 ※返還免除規定有(特別修学資金貸与条例第8条) |
注:医師修学資金貸与制度を利用せず、医師修学一時資金貸与制度、入学時特別修学資金貸与制度を利用することはできません。医師修学一時資金貸与制度、入学時特別修学資金貸与制度の利用は、任意とします。
|
医師修学資金制度 |
大学医学部を卒業し、2年以内に医師国家試験に合格した後、原則として、医師国家試験に合格した日の属する月の翌々月から起算して2年以内に当院において医師業務(臨床研修を含む)への従事を開始していただきます。貸与期間と同じ期間勤務した場合は修学資金の返還が全額免除されます。 |
|
医師修学一時資金制度 |
医学部を卒業し当院に採用された後6年以内で月賦又は最長半年賦の方法により給料支給日に返済をしていただきます。 この制度は全額返還を必須とします。当組合に勤務しながら返済する場合は無利息となりますが、貸与期間を満たさず退職した場合は、貸与全額と所定の率(年率10パーセント)を期間に応じて乗じた額(利息)の合計額を返還しなければなりません。 なお、利息は貸与を受けた日から規定する事由(6.修学資金の返還に規定する事由)が発生した日の属する月の末日までの日数に応じ、年10パーセントの割合で計算する。 |
|
入学時特別修学資金制度 |
当院の医師として6年間勤務(臨床研修期間を含む)した場合は、入学時特別修学資金の返還を免除します。(医師修学資金が6年に満たない貸与期間であっても、この入学時特別修学資金については、6年間の勤務が返還免除の条件となります) ただし、勤務開始後、6年間を満たさず退職した場合は、事由が発生した日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に、一括返還しなければなりません。 |
返還免除された修学資金については、平成28年度の税法改正により、所得税は課されません。
公立八鹿病院 人事会計課
〒667-8555 兵庫県養父市八鹿町八鹿1878番地1
電話:079-662-5555(代表)
FAX:079-662-3134
Mail:jinji@hosp.yoka.hyogo.jp