当院の看護師修学資金貸与制度について

看護師

公立八鹿病院組合では、看護師・保健師を養成する養成所、学校、大学等の学生を対象に、年額最大60万円の修学資金を貸与し修学を経済的にサポートする看護学生向けの修学資金制度があります。

この制度は、将来公立八鹿病院組合(公立八鹿病院、公立村岡病院)の看護師として地域の医療の向上に貢献しようとする看護師を育成することを目的としています。

看護師を目標にがんばっている皆さん、ぜひ皆さんのサポートをさせてください。多数のご応募お待ちしております。



誰でも制度の利用はできるの?

下記の条件にあてはまる方を対象としています。

看護職員(保健師、看護師)を養成する養成所、大学、専門学校、高等学校(看護師養成のための専攻科に限る。)等に在学中の学生で、卒業後、公立八鹿病院で看護職員の業務に従事する意思のある方。



修学資金の返還免除の条件は?

貸与学生は、保健師・看護師資格を取得し、かつ当病院組合採用試験に合格し採用され、公立八鹿病院組合看護職員としての在職期間が貸与期間に達したときは、貸与した修学資金の返還を全額免除します。




1、貸与期間

正規の修学年限内とします(留年・休学期間等を除く)。
ただし、申し出により、最長で入学年度の4月まで遡って貸与することも可能です。この場合、遡って貸与した期間は修学資金貸与期間に通算します。


2、修学資金の額

月額5万円


5、修学資金の返還

次の場合に修学資金の返還を求めます。

  • 下記のいずれかに該当し貸与の決定が取消となった場合
    ・学校を退学したとき
    ・心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
    ・学業成績が著しく不良となったと認められるとき
    ・修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
    ・死亡したとき
    ・その他、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
     →取消となった日から1か月以内に全額返還
     
  • 学校を卒業後、公立八鹿病院組合の看護職員として入職しなかった場合
    (公立八鹿病院組合の看護師としての採用試験に不合格となった場合を含む)
     →卒業後3年以内に全額返還
     
  • 公立八鹿病院組合看護職員として在職するも、在職期間が貸与期間に達する前に退職した場合
     →規定の計算式により算出した返還免除額を除いた額を返還

公立八鹿病院 人事会計課

 〒667-8555 兵庫県養父市八鹿町八鹿1878番地1
電話:079-662-5555(代表)
FAX:079-662-3134

Mail:jinji@hosp.yoka.hyogo.jp



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