健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする施行期日法令が交付されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年(2024年)12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します(※)。
※令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
(経過措置期間中に発行済み保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)